北陸新幹線建設促進富山県民協議会
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■規約

〔目   的〕
第1条
本会は、北陸新幹線の建設促進に向けて県民一体となった強力な運動を展開することを目的とする。


〔名   称〕
第2条
本会は、北陸新幹線建設促進富山県民協議会と称する。


〔組   織〕
第3条
本会は、本会の趣旨に賛同する富山県内の団体及び企業並びに一般人をもって組織する。


〔事   業〕
第4条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 政府・国家及び関係機関に対する陳情
(2) 建設促進に関する民間の熱意の表明
(3) 建設促進に関する情報の収集
(4) その他目的達成に必要な事項


〔役   員〕
第5条
本会に会長1名、副会長若干名、理事若干名及び監事若干名を置く。
2.会長は総会において選任し、副会長、理事及び監事は、会長が指名する。
3.会長は、本会を代表し会務を総理する。


〔幹   事〕
第6条
本会に幹事若干名を置く。
2.幹事は、本会の事業立案等に参画し、その推進にあたる。
3.幹事の任免は、会長が行う。


〔顧   問〕
第7条
本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、総会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。


〔会   議〕
第8条
会議は、総会及び理事会として、必要に応じて会長が招集する。
2.会長は、会議の議長となる。


〔事 務 局〕
第9条
事務局は、富山県商工会議所連合会に置く。


〔経   費〕
第10条
本会の経費は、負担金その他の収入をもってこれにあてる。


〔会計年度〕
第11条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終るものとする。


〔そ の 他〕
第12条
この規約に定めない事項は、理事会にはかって会長が定める。


附   則
 1.この規約は昭和58年10月8日から施行する。
 2.昭和59年7月25日一部改正
 3.平成元年8月8日一部改正


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