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| 労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。 |
| 労働保険は農林水産の事業の一部を除いて従業員を一人でも雇っていれば適用事業となり、労働保険料を納付しなければならないことになっています。 |
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| 労働者が業務上の事由、または通勤によって負傷したり病気に見舞われたりあるいは死亡された場合、 |
| 被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の |
| 促進など労働福祉事業も行っています。 |
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| 保険率 |
| 労働者に支払う賃金の総額に 事業の種類により |
| 3/1,000 から 103/1,000 |
| を乗じた金額を全額事業主が負担します。 |
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| 労働者が失業した場合等に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため |
| 必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び工場を図るための事業も |
| 行っています。 |
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| 保険率 |
| 労働者に支払う賃金の総額に事業の種類により下記の率となります。また、雇用保険は |
| 事業主と労働者双方で負担することになっており、負担の内訳は次のとおりです。 |
| 事業の種類 |
保険率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
| 一般の事業 |
15.5/1,000 |
9.5/1,000 |
6.0/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 |
17.5/1,000 |
10.5/1,000 |
7.0/1,000 |
| 建設の事業 |
18.5/1,000 |
11.5/1,000 |
7.0/1,000 |
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| 富山県の最低賃金 |
日 額 : 廃 止
(平成14年10月1日改定) |
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時間額 692円
(平成23年10月1日から適用) |
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| 最 低 賃 金 の 種 類 |
最低賃金の金額 |
改正発効年月日 |
| 日額(円) |
時間額(円) |
富山県最低賃金(地域別)
※以下の産業別最低賃金適用者は除く |
廃止 |
692 |
平成23年10月1日 |
| 用紙、板紙、学用紙製品製造業 |
5,637 |
705 |
平成 7年11月24日 |
| 高炉によらない製鉄、製鋼・製鋼圧延業 |
6,024 |
753 |
平成10年12月26日 |
| 非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、アルミニウム・同合金ダイカスト、非鉄金属ダイカスト製造業 |
6,156 |
770 |
平成12年12月26日 |
| 金属製サッシ・ドア、鉄骨系プレハブ住宅、建築用金属製品、アルミニウム・同合金プレス製品製造業 |
廃止 |
770 |
平成22年12月18日 |
| 玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械器具・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属製品製造業製造業 |
廃止 |
791 |
平成22年12月22日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
廃止 |
737 |
平成23年 1月20日 |
| 百貨店、総合スーパー |
廃止 |
759 |
平成22年12月 8日 |
| 自動車(新車)小売業 |
廃止 |
769 |
平成23年 1月20日 |
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| ☆最低賃金はパート・アルバイトを含む全ての労働者に適用されます。 |
| ☆最低賃金の算定に当たっては「精皆勤手当」「通勤手当」「家族手当」「時間外手当」及び |
| 「賞与」など を除きます。 |
| ☆産業によって一部適用除外の業務等及び年齢等で適用除外の場合があります。 |
| ☆詳しくは |
| 富山労働局 にお問い合せ下さい。 |
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| 就業規則の内容は、一般に労働条件に関する部分と職場規律に関する部分に大別されます。 |
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| 始業・終業の時刻、休息時間、休日、休暇、賃金の決定、計算 |
| 及び支払の方法、賃金の締切り及び時期並びに昇給に関する |
| 事項、退職に関する事項(解雇事由や手続を含む) |
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| 退職手当、賞与、安全衛生、教育・訓練、制裁規定など |
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| 労働基準法は、常時10人以上(パート・臨時アルバイトを含む)の労働者を使用する |
| 使用者に対して就業規則の作成と労働基準監督署長への届出を義務づけています。 |
| これに違反すると罰金に処せられます。 |
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| 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働組合がない |
| 場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないことになっています。 |
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| 変更の場合でも新しく作成する場合と同様、労働者の意見徴収と労働基準監督署長 |
| への届出を義務づけています。 |
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| 事業主は就業規則を各職場への掲示、備付等の方法により労働者に周知しなければ |
| なりません。 |
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| 労働保険の加入・委託のご相談は労働保険事務組合へ! |
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| 黒部商工会議所では厚生労働大臣認可を受けて労働保険事務組合を設立し、小規模事業主 |
| にとって負担となる「加入手続」や「事務処理」などの事務代行を行っています。 |
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| 1.労働保険料の申告・給付や面倒な各種諸届けを事業主に代わって事務処理しますので、事業主 |
| の方の事務処理が軽減されます。 |
| 2.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も労災保険に特別に加入できます。 |
| 3.労働保険料の額に係わらず3回に分割納付できます。 |
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| 委託できる事業主 |
常時使用する労働者 |
| 金融業・保険業・不動産業・小売業 |
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| 卸売業・サービス業 |
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| その他 |
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