本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者(注)のうち、次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。(詳細な内容へ)
●3団体●
・日本商工会議所
・全国商工会連合会
・全国中小企業団体中央会
(注)
| 資本金 | 従業員 |
| 小売業 | 5,000万円以下 または 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 または 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 または 100人以下 |
| 製造業その他 | 3億円以下 または 300人以下 |
●ご注意●
※LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。
※中小企業等協同組合法に規定する組合については、保険会社までお問い合わせください。
お支払いする保険金
(1)保険金をお支払いする場合
本制度に加入した中小企業者の皆様が日本国内において製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故(以下[PL事故]といいます。)が発生し、皆様加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
※本制度は、PL事故おいて、PL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く補償します。
(2)お支払いする保険金
・法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
・万一訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用
・被害者に対する応急手当、護送、その他の緊急処置に要した費用
・引受保険会社の求めに応じて、その協力のために加入者が支出した費用
・他人に対する求償権の保全または行使のために要した費用
加入タイプ
次の4タイプからお選びください。
| 加入タイプ | S型 | A型 | B型 | C型 |
| お支払い限度額(期間中、対人・対物共通) | 5,000万円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
| 自己負担額(1請求あたり) | 3万円 | |||
「食中毒・特定感染症利益担保特約」のご案内
飲食店、食品製造業、食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒・特定感染症の発生により営業が休止又は阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒・特定感染症利益担保特約」をご契約することができます。
詳しくは取扱い代理店にお問い合せください。
募集期間・加入期間
2009年度の募集期間と加入期間は、下表の通りです。
| 募集期間 | 保険料振込締切 | 加入期間 | |
| 新規加入 更改加入 | 2009年4月1日から 2009年5月31日まで | 2009年5月31日 | 2009年7月1日午後4時から 2010年7月1日午後4時まで |
| 5月31日までに保険料のお振込み(郵便局の受付局日附印が5月31日まで)があった場合に、7月1日からの加入期間となります。 | |||
| 中途加入 | 2009年6月1日以降 | 毎月末日 (土・日・祝日を除く) | 保険料支払日の翌々月の初日午後4時から 2010年7月1日午後4時まで |
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