*このプランにご加入いただけるのは、商工会議所の会員企業に限定されます。
◆本制度の特徴
●最長1年補償。しかも自宅療養も補償♪♪
仕事・プライベート問わず最長1年のロング補償。自宅療養も補償します。(但し医師の証明書要)
●告知で加入可能♪♪
加入の際にはご本人の健康状態の告知のみで加入できます。
●基本保険料は最大60%(※)の割引♪♪
※保険会社によっては割引率が異なりますので下記保険会社にお問い合わせください
●損金処理も可能♪♪
全員加入の場合原則 損金処理が可能です。また、役員・従業員個人でも加入できます。
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◆保険料
1口あたりの月払保険料 補償月額1万円・補償額建て (基本保険料52%割引の保険会社の例) |
(例)理髪店経営(職種級別2級)・40歳の方 月額補償20万円(20口)にご加入の場合 |
| 職種級別 |
1 級 |
2 級 |
〔毎月の掛金〕2,390円=(保険料117円×20口+制度維持費50円)
〔保険金の受取例〕 *免責期間7日間の場合
道路の凍結した部分で滑って転倒し、左腕を骨折して就業不能(入院と自宅療養を含め2ヶ月と7日間)となった場合には、40万円の所得補償が受けられます。
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| (例)40〜44歳 |
102円 |
117円 |
| (例)45〜49歳 |
122円 |
140円 |
| (例)50〜54歳 |
141円 |
163円 |
| (例)55〜59歳 |
151円 |
174円 |
○支払額については、【支払額】=(就業不能期間−免責期間7日)×保険金額で算出されます。
上記例に関しましては、(注1)をご覧になってください。
(注1)表面の保険料は、事務職、営業職、管理職など基本級別1級の方と、料理人、美・理容師、電気工など基本給別2級の方を対象としたものです。お支払いいただく保険料は職種や年齢によって異なりますので、これ以外の職種の方は、取扱代理店または、引受保険会社にお申し出ください。
○免責期間とは、継続して就業不能になった場合のことです。
○就業不能とは、病気・ケガのため入院(※)していること、または入院以外で医師の治療を要し、加入依頼書記載の業務に全く従事できない状態をいいます。
※入院とは医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または、診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
○上記は、「補償額建て」の場合の1口(補償月額1万円)あたりの月払保険料及び掛け金・支払保険金額例です。(注2)をご覧になってください。
(注2)
{(2ヶ月と7日間)−7日間}×20万円=40万円
○上記保険料とは、別に制度維持費(被保険者1人につき50円)を引き落としさせていただきます。
○加入口数は、10口(補償月額10万円)以上、平均月額所得(年収の1/12)の70%(給与所得者は50%)以内の補償月額(1万円=1口単位)でお決めください。
○上記内容は休業補償プラン(団体所得補償保険)の概要をご紹介したものです。
各引受保険会社ごとに特約等が異なる場合がありますので、詳細は各社にお問い合わせ下さい。
○上記の内容は所得補償保険の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ずパンフレット・チラシ、「重要事項説明」をよくお読みください。
保険の内容は所得補償保険のパンフレットをご覧ください。
詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら、代理店または引受保険会社におたずねください。
◆引受保険会社(苦情・相談先)
お問い合わせ先/富山商工会議所 会員サービス課 TEL 076-423-1112(直)