会報「商工とやま」平成28年1月号

特集3
平成27年12月より義務化

ストレスチェックを職場の活力と生産性の向上に繋げよう


 労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日から労働者50人以上(パート・アルバイト・派遣労働者を含む)の事業所は「ストレスチェック」の実施が義務付けられました。職場のメンタルヘルス不調者の未然防止のための制度ですが、どのように導入・運用していけば良いのか、そのポイントについて富山産業保健総合支援センターの松平光永副所長にお話を伺いました。


ストレスチェック制度とは


 いま、仕事や職場の人間関係など、様々な原因からストレスを抱えている人が増えています。メンタルヘルス不調になると、仕事の集中力が低下したり、事故が増えたり、果ては自殺にまでつながります。ストレスチェック制度とは、こうした労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、定期的に労働者のストレス状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレス状況に気づきを促すとともに、検査結果を集団的に分析して職場環境の改善につなげる取り組みです。平成27年12月より、労働者50人以上の事業所にはストレスチェックとその結果に基づく面接指導を年1回実施することが義務付けられました。
 ストレスチェックは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。


導入の方法


 ストレスチェック制度の実施手順は、図1のとおりですが、導入に当たっては、制度の趣旨を正しく理解することが不可欠です。そのため、「導入前の準備」として、
1.最初に、会社として事業主の方が「メンタルヘルス不調の未然防止のためのストレスチェックを実施する」旨の方針を示します。
2.次に、事業所の衛生委員会などで、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合います。
3.話し合って決まったことを社内規程あるいは実施要領として明文化します。
4.全ての労働者にその内容を知らせます。
 準備の中で最も大切なことは、2のストレスチェック制度の実施方法・体制づくりです。まず、ストレスチェックを実施する「実施者」を決める必要があります。事業所の産業医が望ましいとされていますが、医師、保健師、一定要件を満たした看護師・精神保健福祉士も該当します。
 次に、年1回のストレスチェックをいつ実施するかです。この制度が義務付けされたのは平成27年12月1日からなので、同28年11月30日までの間で1回実施すれば良く、例えば社内健康診断と併せて行うなどの工夫が可能です。
 その他、どんな質問票を使うか、集団分析の方法など、事前に決めておくべき事項があり、厚生労働省のホームページに掲載されている「導入マニュアル」(PDF形式)に説明されています。


具体的な検査の方法


 基本的には、質問票の記入による検査で、労働者全員が医師と面談するわけではありません。質問票には「仕事のストレス要因」、「ストレスによる心身の自覚症状」、「周囲のサポート」の3つの領域が含まれています。記入の終わった質問票は医師などの実施者が回収し、ストレスの程度を評価して、医師の面接指導が必要かどうか判断されます。ストレスチェックの結果は、医師などの実施者から労働者個人に直接通知され、会社は本人の同意がない限り見ることはできません。そして、面接指導が必要と判断された労働者から申し出があった場合は、会社は医師に依頼して面接指導を実施することが必要です。面接指導の後、会社は医師の意見を聴き、それを踏まえて、就業場所の変更、労働時間の短縮など必要な措置を講じなければなりません。
 松平副所長は、「この検査では個人だけでなく、部署ごとのストレス状況も分析できますので、どこに問題があるかを発見し、職場環境の改善に活かすよう努めましょう」と呼びかけています。


導入にあたってのポイント


 ストレスチェック制度は、労働者に安心して受けてもらい、適切な対応や改善につなげる仕組みです。そのためにも、労働者の個人情報は適切に保護され、不正な目的で利用されないよう取り扱いに留意するとともに、労働者に不利益な取扱いをしてはなりません。
 また、規模の小さな事業所であっても、ストレスを抱えている労働者はおられます。今回の法改正では、労働者50人未満の事業所におけるストレスチェック制度は「努力義務」とされていますが、規模を問わずストレスチェックを実施することが望ましいと言えます。
 メンタルヘルス不調による労働意欲低下や休職などは、事業所にとっても大きな損失です。経営者・人事労務担当者がメンタルヘルスの重要性を認識され、ストレスチェックでメンタルヘルス不調を未然に防いで職場の活力と生産性の向上へと繋げましょう。
 富山産業保健総合支援センターでは、ストレスチェック制度導入にあたり、事業所からのご質問に応じるとともに、無料で個別に訪問してストレスチェック制度導入に関する支援も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


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