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日本政策金融公庫 金利変更のお知らせについて2023年6月1日

令和5年6月1日より、下記の通り経営改善貸付(マル経)を含む貸付利率が変更になっています。

・経営改善貸付(マル経)金利‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1.09%
・担保を不要とする融資を希望される‥‥‥‥‥ 1.94~2.90%
・新創業融資制度(無担保無保証)‥‥‥‥‥‥ 2.24~3.20%
・担保を提供する融資を希望される‥‥‥‥‥‥ 0.99~2.05%

※利率は、金融情勢によって変動いたしますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率と異なる場合がございます。
※融資制度、お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる金利が適用されます。

詳しいことは日本政策金融公庫 富山支店 国民生活事業(TEL:076-431-1191)
へお問い合わせ下さい。

(6/28締切)令和5年度 富山県小規模事業者事業継続力補助金 2023年5月29日

令和5年度富山県小規模事業者事業継続力補助金の申請を受付けております。

案内チラシ : ①【最新】R5チラシ.pdf
この補助金は自然災害の発生に備えて、事前対策に取り組む小規模事業者に対し、必要となる経費を補助します。

○受付締切
計画実行枠・両方の枠を活用した申請:6月28日(水)
計画策定枠のみ:8月4日(金)(ともに締切日当日消印有効)

ファイルのダウンロードはこちら
交付要綱: ②【最終】R5要綱(小規模事業者事業継続力強化補助金).pdf
交付要領: ③【最終】R5交付要領(商工団体→事業者).pdf

※事業実施期間は(交付決定日) ~ 2024年1月31日まで
(支払い完了までが必要となります)
※交付決定前にすでに実施している事業、
他の補助金の交付を受けて実施した事業は対象外です。

○申請の手引き
ファイルのダウンロードはこちら
申請の手引き : ④【最終】R5「申請の手引き」(商工会議所).pdf
申請様式1~4: ⑤申請様式.docx (Word形式)

※申請様式をダウンロードの上作成してください
(申請様式内の「様式3」について「申請者」は作成する必要はありません)

○補助対象者
次の(1)~(4)の全てを満たしている事業者が対象となります。

(1)小規模事業者であること
 ※「小規模事業者」とは、常時使用する従業員が商業・サービス業(宿泊業・娯楽業 を除く)は5人以下、製造業・建設業・その他は20人以下の法人・個人事業者)

(2)滑川市で事業を営んでいること

 (滑川市以外で事業をされている方は、別の商 工会議所・商工会等での申請となります)

(3)本補助金制度に申請予定の事業と同一事業において、他の補助金の採択・交付 決定を受けて実施していないこと

(4)「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当 しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しな いことを誓約すること。

○補助対象事業
小規模事業者又は小規模事業者が組織する団体が次のいずれかに取り組む事業
(複数 の事業者による共同申請も可)
①計画策定枠・事業継続力強化計画の策定
②計画実行枠・事業継続力強化計画で必要とした設備の購入、設置・訓練の実施

※この手引きにおいて、「事業継続力強化計画」とは、事業継続力強化計画:中小企 業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく事業継続力強化計画、又は連携事業 継続力強化計画であって、経済産業大臣の認定を受けた計画を指します。

○補助率等
●補助率/補助対象経費の3分の2以内  
●補助上限額/策定枠:20万円、実行枠:100万円

≪お問い合わせは≫
滑川商工会議所  TEL:076-475-0321 E-Mail:namerika@ccis-toyama.or.jp
※メールでの申請受付はできませんので、書類一式を必ず窓口へ持参ください。

インボイス制度の改正案について2023年1月30日

財務省のホームページにインボイス制度の改正案について掲載されています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html#a01

(12/28更新)新型コロナウイルス 支援策について(経済産業省)2022年12月29日

〈12月28日(火)09:00 更新されました〉
経済産業省では、新型コロナウイルス(COVID-19)による企業の影響を緩和し支援する為、企業が活用できる支援策パンフレットの最新版はコチラからご覧ください。


新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連 https://www.meti.go.jp/covid-19/

消費税 インボイス制度の登録はお早めに2022年12月20日

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
適格請求書発行事業者登録申請の登録受付の締切は令和5年3月31日までですので、必要な方は早めの登録申請をお願いします。

国税庁
インボイス制度公表サイト
消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)
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