高岡商工会議所_施策活用ガイドブック2025
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●掛金の運用●過去勤務掛金月額11毎月の定額掛金を支払うことで、将来支払う従業員の退職金を計画的に準備できる制度です。制度の特色●掛金は1人月額30,000円まで非課税この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています。事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上でき、従業員の給与になりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)① この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。② 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。※この制度の掛金は全額事業主負担です。掛金●基本掛金月額1口1,000円~で、最高30口(30,000円)まで加入できます。●口数の増加30口を限度に加入口数を増加できます。基本契約のほかに所定の過去勤務掛金が必要です。給付金①退職給付金加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。加入従業員(被共済者)が死亡したときは、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。給付金は、加入従業員指定の口座に直接振り込んで支払います。なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。に対してはいかなる理由があっても返還されません。③ 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を④ 中小企業退職金共済制度との重複加入も可能。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。⑤ 中小企業退職金共済制度ならびに他の特定退職金共済制度との通算をすることができます。(被共済者単位)⑥ 他の特定退職金共済制度との間で、住所移転掛金から制度の運営に必要な事務経費(1口につき月額40円)を控除して、当商工会議所がアクサ生命保険株式会社を事務幹事会社として締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命保険株式会社および大同生命保険株式会社ジブラルタ生命保険株式会社に委託します。また、給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。なお、給付金額の改定は、特定退職金共済規程にもとづき、常議員会の議決を経て行います。※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主解約手当金やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)に加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。税務と経理処理について事業主が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。加入従業員(被共済者)が受け取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)※ 記載の税務取扱は令和6年9月1日現在の税制に基づくものです。今後取扱いが変わることがあります。はかり、企業経営の発展に役立ちます。等に伴う通算もできます。(事業所単位)②遺族給付金③退職年金●給付金の受取人特定退職金共済特定退職金共済制度

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