全国商工会議所の休業補償プラン
(団体所得補償保険)
富山商工会議所会員の皆様のために基本保険料最大50%(※)割引

まさかのケガの時も…… 万一の病気の時も…… 自宅安静療養中も補償の対象となります
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*このプランにご加入いただけるのは、商工会議所の会員企業に限定されます。

◆本制度の特徴

●最長1年補償。しかも自宅療養も補償♪♪

 仕事・プライベート問わず、病気・けがで就業不能になった場合、最長1年のロング補償。自宅療養も補償します。(但し医師の証明書が必要)

●告知で加入可能♪♪

 加入の際にはご本人の健康状態の告知のみで加入できます。

●基本保険料は最大50%(※)の割引♪♪

 ※保険会社によっては割引率が異なりますので下記保険会社にお問い合わせください

●損金処理も可能♪♪

 全員加入の場合、原則、損金処理が可能です。また、役員・従業員個人でも加入できます。

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◆保険料

1口あたりの月払保険料
補償月額1万円・補償額建て
(基本保険料50%割引の保険会社の例)
(例)理髪店経営(職種級別2級)・40歳の方
月額補償20万円(20口)にご加入の場合
職種級別 1  級 2  級
〔毎月の掛金〕
2,470円=(保険料121円×20口+制度維持費50円)

〔保険金の受取例〕
*免責期間7日間の場合
道路の凍結した部分で滑って転倒し、左腕を骨折して就業不能(入院と自宅療養を含め2ヶ月と7日間)となった場合には、40万円の所得補償が受けられます。

(例)40〜44歳 105円 121円
(例)45〜49歳 125円 144円
(例)50〜54歳 145円 167円
(例)55〜59歳 155円 179円
(例)60〜64歳 163円 188円

○支払額については、【支払額】=(就業不能期間−免責期間7日)×保険金額 で算出されます。
*1ヶ月未満の就業不能については1ヶ月を30日として日割計算で保険金をお支払いします。

○免責期間とは、就業不能開始した日から起算して、継続して就業不能である期間のうち、補償されない期間です。

○就業不能とは、病気・ケガのため入院※していること、または入院以外で医師の治療を要し、加入依頼書記載の業務に全く従事できない状態をいいます。
※入院とは医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または、診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

○上記例は、「補償額建て」の場合の1口(補償月額1万円)あたりの月払保険料(掛金)で20口ご加入いただいた場合の保険金のお支払い例です。

○上記保険料とは別に、制度維持費(被保険者1人につき50円)を引き落としさせていただきます。

○加入口数は10口(補償月額10万円)以上、平均月額所得(年収の1/12)の80%(給与所得者は50%)以内の補償月額(1万円=1口単位)でお決め下さい。

○上記内容は休業補償プラン(団体所得補償保険)の概要をご紹介したものです。各引受保険会社ごとに免責期間や特約等が異なる場合がありますので、詳細は各社にお問い合わせ下さい。

○このチラシは所得補償保険の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」および「ご加入内容確認事項」、「告知の大切さに関するご案内」をよくお読み下さい。保険の内容は所得補償保険のパンフレットをご覧下さい。詳細は契約者である団体の代表者に引受保険会社より渡されている保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら、取扱代理店または引受保険会社にお尋ね下さい。




◆引受保険会社(苦情・相談先)

東京海上日動火災保険(株) 富山支店富山支社 TEL 076-433-6631
あいおいニッセイ同和損害保険(株) 富山支店 TEL 076-493-2051
三井住友海上火災保険(株) 富山支店富山第二支社 TEL 076-441-2938
損害保険ジャパン日本興亜(株) 富山支店富山支社 TEL 076-

お問い合わせ先/富山商工会議所 会員サービス課 TEL 076-423-1112(直)

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