【公告】特定商工業者の該当基準について


令和6年2月1日
富山商工会議所

 富山商工会議所は、商工会議所法第7条第2項の定めるところにより、富山県知事の許可を得て特定商工業者の該当基準を次の通りとしますので、ここにお知らせします。


 当所の地区内[注]において、令和6年4月1日現在、6ヶ月以上引き続き営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者のうち

(1)常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以上

(2)資本金額(又は払込済出資総額)が300万円以上

(1)か(2)のいずれかに該当する商工業者

[注]富山市の区域から旧の和合町、呉羽町、水橋町の区域および旧大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村、細入村の区域も除きます
※上記(1)(2)の基準に該当しない場合には当所までご連絡ください。


 当所管内の商工業者のうち、この基準のいずれかに該当する方は、「法定台帳」に所定の事項を登録いただいております。管理・運用に万全を期すため、毎年「法定台帳定時調査」を実施しております。

 なお、当所は同台帳の管理・運用のための経費の一部に充当するため、該当者のご同意と県知事の許可を得て、必要最小限のご負担(当所場合、年額2,500円/「特定商工業者負担金」といい会員会費とはまた別のものです)を毎年お願いしております。

《本件担当》
富山商工会議所 産業振興部
富山市総曲輪2-1-3
TEL:076-423-1170



▼富山商工会議所HP