特 徴 |
―取引先が倒産した場合の貸し付け―
契約者は取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付けが受けられます。 |
―無担保・無保証人・無利子―
共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。但し、貸付額の1/10に相当する額は掛金総額から控除されます。償還期間は、5〜7年(据置期間6ヶ月含)で貸付け元金について毎月均等償還。 |
―掛金は損金・必要経費―
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。) |
―一時貸付金制度―
解約手当金の範囲内で事業資金の貸し付けが受けられます。 |
◆ 加入できる方 |
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引き続き1年以上事業を行っている中小企業者です。 |
◆ 毎月の掛金 |
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掛金月額は5,000円〜200,000円の範囲内(5,000円きざみ)で加入後増額できます。
減額する場合は一定の要件が必要です。 |
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掛金は、掛金総額が800万円になるまで積立てることができます。 |
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掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。 |
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※ 詳細につきましては、
(独)中小企業基盤整備機構のHP( http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html
)をご覧下さい。 |