原産地証明

貿易関係証明登録申請について

商工会議所の証明が必要とされる場面
商工会議所の貿易関係証明が必要とされるのは、主に次のような理由によります。

・荷為替信用状(L/C)で要求されている
・荷為替信用状(L/C)以外の書面等により海外取引先から要求されている
・領事査証取得のための必須条件とされている

登録について

当所に原産地証明をはじめとする貿易関係証明を申請する法人・個人は、はじめに「貿易関係証明申請者登録」の手続きをお願いいたします。 詳細については、必ず申請事務マニュアルをご参照ください(当所にて配布しております)。

登録に必ず必要な書類(法人・個人共通)

・貿易関係証明に関する誓約書
・貿易関係証明申請者登録台帳
【表面】貿易関係証明(申請者・代行業者)業態内容届
【裏面】貿易関係証明申請者署名届(代行業者はなし)

<法人(団体)の登録に必要な書類>

・履歴事項全部証明書(3ヶ月以内発行の原本)
・印鑑証明書(3ヶ月以内発行の原本)

<個人の登録に必要な書類>

・住民票(3ヶ月以内発行の原本)
・印鑑証明書(3ヶ月以内発行の原本)

その他(新規登録の場合は、「開業届」のコピー又は直近の「納税証明書(事業税)」のコピー)
※ 法人・個人で以下の項目に該当する場合は、ご提出下さい。

代表者・署名者(サイナー)が外国人の場合

次のいずれかの書類が必要です
・在留カード(特別永住者の方は「特別永住者証明書」)のコピー(表裏両面)
・パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限の記載頁)
・住民票 (国籍・地域・在留資格・在留期間(満了日)が記載され、3ヶ月以内発行の原本)
※在留資格や在留期間(満了日)を確認します。 入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますので、ご了承ください。

中古品を取り扱う場合

・古物商許可証(公安委員会発行)のコピー
その他、必要に応じて関係書類を提出していただくことがあります。 (会社概要パンフレットあるいは取扱商品カタログ等)

登録料

会員・非会員問わず無料です

登録有効期間

登録日より起算し、2年間有効です。 登録が失効した場合、登録更新手続きをされない限り証明はできませんのでご注意ください。

登録事項の変更及び追加

署名者の追加及び役職やサインの変更、その他 事項の変更については 当所の「署名変更届」又は「業態内容変更届」に必要事項を記入の上、提出してください。変更及び追加された事項の有効期限は登録期限と同じになります。追加登録の日から2年間ではありません。

証明取得の手順

「証明依頼書」に事業所名または個人名、件数等、必要事項を記入の上、申請書類を当所に提出し、認証審査をお待ち下さい。件数が多い場合は翌日までお待ちいただく場合があります。

証明手数料

1件につき 会員 1,100円(税込) / 非会員 2,200円(税込)

受付並びに発給時間

平日 午前9時~午後5時 (※ 正午~午後1時まではお昼休みです)

証明典拠書類

〇原産地証明

・証明発給申請書
・原産地証明書・・・必要部数+1部(当所控用)※コピー不可
・典拠書類・・・商業インボイス(商工会議所に登録済の証明者(サイナー)の肉筆サイン入り) 注)商工会議所所定の原産地証明書用紙を使用してください。

〇サイン証明・インボイス証明

・証明発給申請書
・証明書類・・・必要部数+1部(当所控用)※コピー不可
・上記以外にもL/C等の関連書類の提出をお願いする場合もあります。

その他

領事査証を取得する場合に、所定の業者宣誓分等を必要とする国がありますので注意してください。

証明発給を停止することがある場合について

・登録台帳が未提出、登録有効期間経過
・提出書類と登録事項との不一致
・提出書類に不備があった場合
・過去に虚偽申請があった場合
・肉筆のサイン洩れ
・典拠書類の不足
・証明手数料の未納入
・その他証明発給を不適当と認めた場合
郵送での証明の受付及び発給は対応しておりませんのでご了承ください。

EPA(経済連携協定)に基づく特定原産地証明について

日本は、複数の国とEPA(Economic Partnership Agreementの略称で、経済連携協定とも呼ばれます)を締結しています。
EPAにおける貿易において、日本から輸出される産品が、EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けることができます。
この「EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する」書類が「特定原産地証明書」です。
日本では、第三者証明制度による特定原産地証明書は、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づき、経済産業大臣が指定した発給機関である日本商工会議所が特定原産地証明書を発給しています。
2022年1月現在で日本とEPAを締結している国(地域)は以下のとおりです。

2国間

日インド協定
日インドネシア協定
日オーストラリア協定
日シンガポール協定
日スイス協定
日タイ協定
日チリ協定
日フィリピン協定
日ブルネイ協定
日ベトナム協定
日ペルー協定
日マレーシア協定
日メキシコ協定
日モンゴル協定

※日シンガポール協定における特定原産地証明の発給は日本商工会議所ではなく、全国の商工会議所で実施しています。

多国間

日アセアン協定
RCEP協定

取得までの流れはこちらをご参照ください。

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/tetsuduki.html

詳細は日本商工会議所HPへ

https://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/

第一種特定原産地証明書の取得手順やEPA活用に関するお問い合わせ先

EPAの活用や特定原産地証明書について

日本商工会議所国際部 TEL:03-3283-7850

EPA活用や証明制度に関する相談

日本貿易振興機構(JETRO)本部(東京) TEL:03-3582-4943
日本貿易振興機構(JETRO)大阪本部 TEL:06-4706-8606
その他の地域の日本貿易振興機構(JETRO) https://www.jetro.go.jp/world/japan/
EPA相談デスク MAIL:epa-desk@epa-info.go.jp
経済産業省原産地証明室(認定輸出者制度含む) TEL:03-3501-0539