富山商工会議所の貿易関係証明
 
1.日本産商品の原産地証明書記載要領

(1)原産地証明書用紙 富山商工会議所所定の用紙を使用してください。(富山商工会議所にてお求めください)
認証規程に定められているように、申請会社が独自に作成した用紙を使用することはできません。
商工会議所に提出する控えもコピーではなく所定の用紙にて提出してください。
(2)使用言語 原則として、英語での記載とします。荷印を除いて英語以外での記載はできません。
但し、L/Cや領事査証の都合上、必要性が認められる場合などに限って、スペイン語、フランス語での記載を認めます。その際、内容確認のため日本語訳の提出を求めることがあります。
(3) 記載方法 (1)記載方法 荷印の部分を除き、「黒色」または「青色」で記載してください。
また、サインを除き、原則として、「タイプ打ち」または「ワープロ」(プリンターからの打ち出し)等で記載してください。
(2)所定の記載欄への記載ならびに枠外記載の禁止 所定の記載欄の中に記載してください。
なお、欄外への記載は認められません。
(3)原産地証明書用紙の印刷文言の変更および削除の禁止 原産地証明書用紙に印刷されている文言を変更・削除した場合は、その申請を受理できません。
また、用紙に印刷されている文言が、申請者による記載事項によって隠れてしまった場合は、再度作成していただくことになります。
(4)インボイスに基づき申請 一つのインボイスから作成される1件の原産地証明書の記載内容が全部数とも同じであることが必要です。
(4)記載欄別記載要領 記載欄別の記載要領については「申請事務マニュアル」をご購入いただき、ご確認ください。



 
2.外国産商品の原産地証明書記載要領

商工会議所では、外国産商品の原産地証明も行っています。但し、外国産商品であることを示す典拠書類の提出が必要となり、貿易形態に応じて申請方法が異なりますので、ご注意ください。

申請する際の主な貿易形態の定義は以下の3つです。
(1)再輸出 外国から輸入した通関済みの商品を、再度輸出すること
(2)積戻し 外国からきた商品を陸揚げ後、輸入手続未済の保税の状態で、保税地域または他所蔵置場所から、再度外国向けに積み出すこと
(3)仲介 本邦にある居住者が、外国相互間での商品の移動を伴う売買契約の当事者(仲介者)となって行う取引のこと


(1)原産地証明書用紙 --- 日本産の場合と同じ扱いです。

(2)使用言語 --- 日本産の場合と同じ扱いです。






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