富山商工会議所

経営支援・創業相談

貿易関係証明

商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益を供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。

これは商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく公的な団体として、貿易取引の円滑な進展に資することで、わが国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。商工会議所には、経済産業省の指導の下に公正かつ厳正な発給を行い、国際的な責務を果たすことが期待されております。


 

登録について

商工会議所に原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を申請する法人(団体)・個人事業主は、予め「貿易関係証明申請者登録」の手続きをお取りいただくことになります。この手続きは、商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。

登録に必ず必要な書類

(1)貿易関係証明に関する誓約書

(2)貿易関係証明申請者登録台帳

(3)法人・個人事業主の登録にそれぞれ必要な書類

法人

  1. 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ※3ヵ月以内に発行された原本
  2. 印鑑証明書 ※3ヵ月以内に発行された原本
  3. 任意団体(法人格のない団体)の場合は、団体規約または定款、役員名簿、事業活動報告書、及び収支決算書(直近年度)、事業計画書及び収支予算書(当該年度)をご提出ください。

個人事業主

  1. 住民票 ※3ヵ月以内に発行された原本
  2. 印鑑証明書 ※3ヵ月以内に発行された原本

新規登録の場合、次のいずれかの書類が必要です。

  • 開業届のコピー(税務署に提出したもの)
  • 直近の「納税証明書(事業税)」のコピー

次の条件にあてはまる場合、下記の書類が必要になります

営業拠点が証明を申請する商工会議所の地区内にない場合

  • 登記上本店所在地区(住民票に記載された住所地区)の商工会議所(または商工会)の会員証明書
  • 証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書

代表者・署名者(サイナー)が外国人の場合

「在留資格」や「在留期間(満了日)」を確認するため、下記のいずれかの書類が必要です。

  • 在留カード(特別永住者の方は「特別永住者証明書」)のコピー(表裏両面)
  • パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限の記載頁)
  • 住民票(国籍・地域・在留資格・在留期間(満了日)が記載され、3ヵ月以内に発行された原本)

※このほか、署名者(サイナー)について、貿易登録を行おうとする企業に在籍していることを確認するため、別途資料の提出を求めることがあります。
※入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますのでご了承ください。

中古品を取り扱う場合

  • 各都道府県公安委員会発行の古物商許可証のコピー

有効期限について

登録日より2年間
※登録がない場合(有効期限が切れている場合)、証明書の申請はできません。

登録事項の変更・追加について

会社名、代表者名、所在地(住所等)、社印、代表者印等の変更の場合

  • 「貿易関係証明申請者等の業態内容変更届」
    ※上記の書類に必要事項を記入・押印のうえ、窓口にご提出ください。

登録署名者(サイナー)の追加、登録署名の形状変更、役職変更の場合

登録の更新手続きについて

会員、非会員、申請者・代行業者の区別を問わず、新規登録の場合と同じ手続きが必要です。

※有効期限が切れている場合、証明書の申請はできません。
※登録されている署名は、更新手続時に全て抹消となりますので、署名者(サイナー)全員分を改めて登録してください。

手数料について

会員非会員
登録手数料(新規・更新)1,100円(税込)2,200円(税込)

 

原産地証明

原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。

原産地証明書が求められるのは、主に

(1)輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に必要とされている
(2)契約書、信用状の指示で必要とされている

といった理由によるものです。

なお、このように原産地証明書は商品の国籍を証明することを目的とした書類ですので、「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」といった、原産地証明書の本来の目的とは関係のない文言は記載できません。信用状(※1)等でこうした記載を求められている場合には、条件を変更するようにしてください。

※1 信用状の受益者には、指示されたとおりの書類が揃えられるかどうかを確認する義務があります。原産地証明書の記載内容については特別な指示がある場合には指示どおりの記載が可能かどか、事前に商工会議所までご確認ください。

証明日付について

原産地証明書の証明日付は商工会議所が証明を行った日とします。過去にさかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。

原産地証明の申請方法

(1)原産地証明書は原則として船積み前に申請してください。

(2)原産地証明書の申請の際には以下の1~4をそろえてご提出ください。
 ※証明書の発給日についてはこちら

  1. 証明発給申請書(証明依頼書)
  2. 原産地証明書 — 必要部数
  3. 原産地証明書 — 商工会議所控1部(コピー不可)
  4. 典拠書類
    A 商業インボイス(商工会議所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り)
    B ヨーロッパ諸国向け繊維製品、外国産商品などの場合、その他典拠書類をご提出いただくことがあります。

原産地証明書入力ファイルは東京商工会議所 証明センターのサイトからダウンロードできます。

原産地証明書用紙

  • 商工会議所所定の用紙を使用してください。
  • 認証規程に定められているように、申請会社が独自に作成した用紙を使用することはできません。
  • 商工会議所に提出する控え(1部)もコピーではなく、所定の用紙にて提出してください。

使用言語

原則として英語での記載とします。荷印を除いて英語以外での記載はできません。
但し、L/C等で要求されている場合や商慣習上の必要性が認められる場合、スペイン語、フランス語での記載を認めます。その際、内容確認のため日本語訳の提出を求めることがあります。

記載方法

記載方法
荷印の部分を除き、「黒色」または「青色」で記載してください。
また、サインを除き、原則として「タイプ打ち」または「パソコン」(プリンターからの打ち出し)等で記載してください。

所定の記載欄への記載ならびに枠外記載の禁止
所定の記載欄の中に記載してください。なお、欄外への記載は認められません。

原産地証明書用紙の印刷文言の変更および削除の禁止
原産地証明書用紙に印刷されている文言を変更・削除した場合は、その申請を受理できません
また、用紙に印刷されている文言が、申請者による記載事項によって隠れてしまった場合は再度作成して頂くことになります。

インボイスに基づき申請
原産地証明書はインボイス記載内容の転記を原則とします。記載内容が全部数とも同じであることが必要です。
インボイスに無い記載内容を原産地証明書に記載することはできません。

特定原産地証明書とは

日本は、複数の国とEPA(Economic Partnership Agreementの略称で、経済連携協定とも呼ばれます)を締結しています。 EPAにおける貿易において、日本から輸出される産品が、EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けることができます。この「EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する」書類が「特定原産地証明書」です。

当所では、特定原産地証明書の発給を行っておりません。
発給に関しての詳細は、日本商工会議所 国際部(TEL:03-3283-7850)またはホームページにてご確認ください。

手数料について

会員非会員
証明手数料 1件
※1件6部以内(当所控え1部含む)
1,100円(税込)2,200円(税込)

 

サイン証明

申請者が書類上に肉筆で自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。

申請方法について

サイン証明の申請の際には以下の1~3をそろえてご提出ください。
※証明書の発給日についてはこちら

  1. 証明発給申請書(証明依頼書)
  2. 証明書類 — 必要部数
  3. 証明書類 — 商工会議所控1部(コピー不可)

手数料について

会員非会員
証明手数料 1件
※1件6部以内(当所控え1部含む)
1,100円(税込)2,200円(税込)

 

インボイス証明

商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するもので、内容には一切関与しないもの。複数ページからなる書類については割印が施されます。

申請方法について

インボイス証明の申請の際には以下の1~3をそろえてご提出ください。
※証明書の発給日についてはこちら

  1. 証明発給申請書(証明依頼書)
  2. 証明書類 — 必要部数
  3. 証明書類 — 商工会議所控1部(コピー不可)

手数料について

会員非会員
証明手数料 1件
※1件6部以内(当所控え1部含む)
1,100円(税込)2,200円(税込)

 

貿易関係証明発給日

必要書類を午前中(12:00まで)にご提出いただいた場合、翌営業日の午後1時以降に発給いたします。
午後にご提出の場合は、翌々営業日の午後1時以降の発給となります。

※但し、内容に不備がある場合は除きます。その場合、ご連絡いたします。

 

貿易関係証明料金表

会員非会員
登録手数料(新規・更新)1,100円(税込)2,200円(税込)
証明手数料 1件
※1件6部以内(当所控え1部含む)
1,100円(税込)2,200円(税込)
原産地証明用紙(1冊:100枚)1,100円(税込)2,200円(税込)
申請事務マニュアル1,100円(税込)2,200円(税込)

 

各種申請書ダウンロード

原産地証明書入力ファイルは東京商工会議所 証明センターのサイトからダウンロードできます。

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