富山商工会議所の貿易関係証明

 商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益を供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。
 これは商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく公的な団体として、貿易取引の円滑な進展に資することで、わが国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。商工会議所には、経済産業省の指導の下に公正かつ厳正な発給を行い、国際的な責務を果たすことが期待されております。

  INDEX

 |  ▼登録について |  ▼有効期間について |  ▼登録事項の変更・追加について |  ▼登録の更新手続きについて | 

 |  ▼原産地証明とは |  ▼原産地証明の日付について |  ▼原産地証明の申請について

 |  ▼サイン証明について |  ▼インボイス証明について | 

 |  ▼料金表 | 

T.貿易関係証明

 

■申請者する際は、予め登録する必要があります
商工会議所に原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を申請する法人(団体)・個人は、予め「貿易関係証明申請者登録」の手続きをお取りいただくことになります。この手続きは、商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。

●登録に必ず必要な書類
(1)貿易関係証明に関する誓約書pdf ▼記載要領
(2)貿易関係証明申請者登録台帳 (1)貿易関係証明(申請者・代行業者)業態内容届pdf ▼記載要領
(2)貿易関係証明申請者署名届pdf ▼記載要領
(3)法人・個人の登録にそれぞれ必要な書類 ■法人
 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)
  ※3ヵ月以内に発行された原本
 ・任意団体(法人格のない団体)の場合は、団体規約または定款、役員名簿、事業活動報告書
■個人
 ・住民票 ※3ヵ月以内に発行された原本
 ・印鑑証明書 ※3ヵ月以内に発行された原本

●次の条件にあてはまる場合、右の書類が必要になります
営業拠点が証明を申請する商工会議所の地区内にない場合 ■登記上本店所在地区(住民票に記載された住所地区)の商工会議所(または商工会)の会員証明書
■証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書
代表者・署名者(サイナー)が外国人の場合 ■外国人登録証明書のコピー(表裏両面)
※在留資格や在留期限を確認します。入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますのでご了承ください。
中古品を取り扱う場合 ■各都道府県公安委員会発行の古物商許可証のコピー

 
■登録有効期間
登録日より2年間


 
■登録事項の変更および署名者(サイナー)の追加・変更の場合
(1)会社名、代表者名、所在地(住所等)、社印、代表者印等の変更の場合 「貿易関係証明申請者等の業態内容変更届」pdf
※上記の書類に必要事項を記入・押印のうえ、窓口にご提出ください。
(2)登録署名者(サイナー)の追加、登録署名の形状変更、役職変更の場合 ・「貿易関係証明申請者の署名変更届」を窓口にご提出ください。
・「署名変更届」には契約者と同じ社印を必ず押してください。

 
■登録の更新手続きの際の必要書類
・会員、非会員、申請者の区別を問わず、新規登録の場合と同じ手続きが必要です。
※有効期限切れの場合は、証明の申請はできません。
※有効期限前の更新の場合でも、有効期限は更新手続きを完了した日から2年間となります。
(※以前に登録された署名は更新手続時、全て抹消となりますので、改めて登録してください)




2.原産地証明


 
■原産地証明とは、
 原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。
 原産地証明書が求められるのは、主に(1)輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に必要とされている、(2)契約書、信用状の指示で必要とされているといった理由によるものです。
 なお、このように原産地証明書は商品の国籍を証明することを目的とした書類ですので、「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」といった、原産地証明書の本来の目的とは関係のない文言は記載できません。信用状(※1)等でこうした記載を求められている場合には、条件を変更するようにしてください。
※1 信用状の受益者には、指示されたとおりの書類が揃えられるかどうかを確認する義務があります。原産地証明書の記載内容については特別な指示がある場合には指示どおりの記載が可能かどか、事前に商工会議所までご確認ください。

 
■証明の日付について
 原産地証明書の証明日付は商工会議所が証明を行った日とします。過去にさかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。

 
■証明の申請について
(1)原産地証明書は原則として船積み前に申請してください。

(2)原産地証明書の申請の際には以下の1)〜4)をそろえてご提出ください。
▼原産地証明書等各種入力ファイル(東京商工会議所 証明センター へリンク)
(1)証明発給申請書(証明依頼書)pdf  
(2)原産地証明書 --- 必要部数 ▼記載要領(日本産商品)
▼記載要領(外国産商品)
(3)原産地証明書 --- 商工会議所控1部(コピー不可)
(4)典拠書類 A  商業インボイス(商工会議所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り)
B  ヨーロッパ諸国向け繊維製品、外国産商品などの場合、その他典拠書類をご提出いただくことがあります。


 

3.サイン証明について

 申請者が書類上に自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。


 

4.インボイス証明について

 商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するもので、内容には一切関与しないもの。複数ページからなる書類については割印が施されます。


 

5.貿易関係証明料金表(消費税込み)


  会員 非会員  
登録手数料(新規・更新) 1,050円 2,100円  
証明手数料 1件※ 1,050円 2,100円 ※証明手数料は1件6部以内とします
 (当所控え1部含む)
原産地証明用紙(100枚) 1,050円 2,100円  
申請事務マニュアル 1,050円 2,100円  
※料金については改定される場合がありますので、ご確認ください。


≪お問い合わせ先≫
富山商工会議所 産業振興部 TEL:076-423-1170 FAX:076-423-1174
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