共済制度


●経営セーフティ共済
(中小企業倒産防止共済)
「取引先の倒産の影響を受けて中小企業者自らが連鎖倒産する」などの事態を防止し、経営の安定を図ることを目的としています。
制度概要 会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかもしれません。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。毎月一定の掛金を積み立てていただいた加入者の方は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。
加入資格 引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
・従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個人
・従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人
・従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人
・従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人
・企業組合、協業組合など
※一部業種に政令に基づく例外があります。
毎月の掛金 ・毎月の掛金は5,000円から80,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。
・加入後、増・減額ができます(但し、減額する場合は一定の要件が必要)。
・掛金は、総額が320万円になるまで積み立てることができます。
・掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
共済金の貸付 ・加入後6カ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合です。
・掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額となります(1共済契約者あたりの貸付残高が3,200万円を超えない範囲)。
・5年(据置期間6ヵ月を含む)の毎月均等償還です。
・無担保、無保証人、無利子です(但し、貸付けを受けた共済金額の10分の1に相当する額は、掛金総額から控除されます)。


●小規模企業共済制度 小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を予め準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
制度の特色 (1)掛金は税法上、全額を「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。なお、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。
(2)共済金は税法上、一括受取りについては退職所得、分割受取りについては公的年金等の雑所得として扱われます。
加入資格 (1)常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主および会社の役員
(2)事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
(3)常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
(4)常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員。
掛金 (1)毎月の掛金は1,000円〜70,000円(500円刻み)でご加入できるほか、加入後の掛金の増額も可能です。ただし、減額する場合は一定の要件が必要です。
(2)掛金は、口座振替で納付となります。


●PL保険制度 本制度加入者が製造または販売した製品などが原因で、人身および物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起され、法律上の損害賠償や訴訟費用などの損害を被った場合に保険金が支払われる制度です。
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お問い合わせ先/富山商工会議所 会員サービス課 TEL 076-423-1112(直)


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