令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金 の特例措置を実施しています

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

【その他の支給要件】
休業等又は出向の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間にある場合、
① 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ
10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
② 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の
最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
③ 災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
災害発生時において雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主については、生産指
標を災害発生時直前の指標と比較します。
④ 計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等又は出向を行うに当たり、事前に計画届の提出が必要で
すが、計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出
したものとみなします。これにより、令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向に ついても遡及して助成対象となります。
【地震に伴う「経済上の理由」とは】
地震による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う
以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業
活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・ 取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない
・ 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・ 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・ 風評被害により、観光客が減少した
・ 施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能

雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。詳細についてはガイド
ブック(https://www.mhlw.go.jp/content/000656127.pdf)や、以下のコールセンターまでお問い合わせください。

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
0120-603-999
受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む

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