富山商工会議所

富山商工会議所について

特定商工業者制度

特定商工業者制度について

特定商工業者制度は、商工会議所の会員とは別に、商工会議所法に基づきある一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)のご協力をいただき、その地域の商工業の実態把握を行いデータ活用することを目的とする制度です。

会員

自由意思によって加入し、商工会議所の諸事業をより積極的に活用することにより、事業の拡大を図ることができるのが会員です。負担金とは別に会費をご負担いただいています。

特定商工業者

商工会議所法で定められた制度で、当所地区内(※)で6ヵ月以上営業されており、その規模が法律で定められた基準に該当すれば会員・非会員にかかわらず商工会議所に登録させていただき、負担金のご負担をお願いしています。

※当所(富山商工会議所)地区内とは
富山市の区域(但し、旧の和合町、呉羽町、水橋町の地区および旧大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村、細入村の地区を除く)です。

あなたの事業所は特定商工業者ですか。

特定商工業者に関する主な質問と回答

Q 特定商工業者とは?

A 法律で指定された商工業者の方です。

当所地区内(※)において、毎年4月1日現在、6ヶ月以上引き続き本社、支社、営業所、事務所、工場又は事業場などを有する商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。

  1. 資本金又は払い込み済出資総額が300万円以上の法人。
  2. 従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以上の法人、個人。

Q 法定台帳は何に使われているの?

A 事業内容を登録した台帳で様々なことに役立てています。

当所地区内の企業データベースとなっており、商工会議所はこの台帳により地域商工業者の実態を把握するとともに、商取引の照会・あっ旋の資料として有効に活用しています。当所が、秘密に属する事項を他に漏らしたり、窃用したりすることはありません。

Q 特定商工業者負担金って何ですか?

A 法定台帳を維持・管理するための最低限度の費用です。

特定商工業者の方々の過半数の同意を得て、富山県知事の許可を受けた上で、法定台帳の維持・管理の一部として、年額2,500円を頂いております。
税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしています。(※税務上、公租公課費目として損金処理ができます)

Q 商工会議所の会員とは違うの?

A 商工会議所法で指定された商工業者です。

商工会議所会員は、企業規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず、法律で定められています。

Q 年度の途中で富山商工会議所の地区外に移転したのですが、負担金を払わなければいけませんか?

A 当所地区外の場合は、特定商工業者には該当しませんので翌年度からは負担金を納入いただく必要はございません。

地区外への移転など特定商工業者に該当しなくなった場合には、お手数ですが当所へご連絡をお願いします。

Q 特定商工業者負担金を支払うと特典はあるの?

A 商工会議所の実施する様々な特典が得られます。

  • 商取引のあっ旋・照会、経営相談等を受けることができます。
  • ビジネス情報などを掲載した会報「商工とやま」をご送付いたします。(年2回程度)
  • 富山商工会議所議員選挙(3年に一度)において、1号議員の選挙権(1個)を取得できます。

【参考】「商工会議所法」(法律第143号 昭和28年8月1日公布)の条文抜粋(PDF)

【担当】当所 産業振興部 TEL:076-423-1170(直)

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