コンテンツタイトル:世界文化遺産をめざす高岡市民の会

 

規約

世界文化遺産をめざす高岡市民の会規約

(名称)
第1条
本会は、世界文化遺産をめざす高岡市民の会と称する。
(目的)
第2条
本会は、「近世高岡の文化遺産群」 の世界文化遺産登録の実現をめざし、 高岡市民の共通の文化資産(宝)である勝興寺、瑞龍寺、高岡城跡、 前田利長墓所などを中心とした文化遺産群への市民の関心並びに 保護意識の醸成を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1)世界文化遺産登録実現のための運動に関すること
(2)世界文化遺産対象文化財等に対する市民の理解を深める活動に関すること
(3)世界文化遺産対象文化財等の保護・保存意識の醸成に関すること
(4)世界文化遺産対象文化財等の周知、広報活動に関すること
(5)その他、目的達成に必要な事業
(組織)
第4条
本会は、第2条に定める目的に賛同する個人及び団体、企業等をもって組織する。
(役員)
第5条
本会に、次の役員を置く。
会長
副会長
常任理事
理事
監 事
2 会長は総会において選任し、その他の役員は会長が任命する。
3 本会に顧問、参与及びその他の役員を置くことができる。
(職務)
第6条
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長の職務を代理することができる。
3 常任理事及び理事は、本会の事業を企画、運営する。
4 監事は、毎会計年度の会計を監査する。
(役員の任期)
第7条
役員の任期は、2年とする。ただし、欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条
会議は総会及び役員会とし、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(会計)
第9条
本会の経費は、補助金、会費、協賛金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費)
第10条
本会の会費は、次のとおりとする。
1 個人会員   年額1口  1,000円
2 団体会員   年額1口 10,000円
(報告)
第11条
本会の事業報告及び決算は、会計年度終了後、会員に報告するものとする。
(事務局)
第12条
本会の事務局は、高岡商工会議所内に置く
(その他)
第13条
この規約に定めるもののほか、 本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(附則)
1 この規約は、平成19年6月1日から施行する。
2 本会の最初の会計年度は、第9条第2項の規定にかかわらず平成19年6月 1日に始まり、平成20年3月31日に終わるものとする。

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