特定退職金共済

共済・保険

特定退職金共済

制度の特色

  • 事業主(事業所)が負担する掛金は1人月額30,000円まで損金または必要経費として計上でき、しかも従業員の給与になりません。
  • 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
  • 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
  • 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。


加入資格
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
なお、この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には原則的に全従業員を加入させなくてはなりません。ただし、次のような方は加入させなくてもさしつかえありません。

  • 期間を定めて雇用している者
  • 試用期間中の者
  • パートタイマーのように労働時間が短い者
  • 季節的な仕事のため雇われている者
  • 非常勤の者
  • 休職中の者
掛金
掛金は月額で従業員1名につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
また、お申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
なお、掛金は全額事業主負担であり、掛金として払い込まれた金額はいかなる理由があっても事業主(事業所)に返還できません。
給付金
退職給付金 加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
遺族給付金 加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金遺族に対して支払われます。
退職年金 加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。
受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。
なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。
解約手当金
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)が加入従業員(被共済者)に支払われます。