労働保険事務組合
商工会議所の労働保険事務組合
年度更新についてページ下部をご覧下さい!
労働保険事務組合とは?
労働保険(労災保険・雇用保険)には、保険加入の手続きや保険料の申告・納税の手続き、その他雇用保険の被保険者に関する手続き等、各種の事務手続きがありますが、事業主にとって負担となる場合が少なくありません。そこで、事業主が行うべき労働保険事務を、厚生労働大臣から認可された組合に事務委託することにより、事業主に代わって各種の届出等をすることができる制度です。
事務組合が代行できる内容は?
- 労働保険料の申告・納付(印紙保険料に関する手続きを除く)の手続き
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の手続き
- 保険成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等の手続き
- 労災保険の特別加入申請等の手続き(保険請求等の手続きは除く)
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
委託の手続きは?
「労働保険事務委託書」を高岡商工会議所 労働保険事務組合に提出して下さい。
用紙は当所にあります。
委託できる事業主は?
- 常時使用する労働者が金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
- 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
- その他の事業にあっては300人以下の事業主
委託した事業主の利点は?
- 本来、労災保険の対象とならない法人役員や事業主およびその家族従業者も労災保険に特別加入できます。
- 保険料は額の多少を問わず3回(7月、10月、1月)に分割納付できます。【口座引落】
- 労働保険事務を事務組合が代行してくれますので、余力を他の事業活動にふりむけられます。
令和5年度の年度更新について【NEW】
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の賃金を確定で報告精算
令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の賃金を概算で申告納付
労働保険事務組合に委託している事業所は、
令和5年5月11日(木)必着で各種書類の提出をお願いします
(書類関係は4月中に茶色の大きい封筒でお送りしています)
以下、参考資料
※ダウンロードしてご利用ください
※データの提出先 MAIL:soudan@ccis-toyama.or.jp
【その他】
主要様式ダウンロードコーナー(年度更新等)
(参考)令和5年度の雇用保険料について
令和5年4月から、雇用保険料料率(労働者負担・事業主負担)が変更になります。
詳細:令和5年度の雇用保険料率のご案内(厚生労働省)
(参考)令和4年度の雇用保険料について
令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
詳細:令和4年度の雇用保険料率のご案内(厚生労働省)