貿易関係証明(原産地証明)1.誓約する

各種証明書・申請

貿易関係証明(原産地証明)1.誓約する

貿易関係証明書取得までの流れ

1.誓約する:貿易登録について


商工会議所での貿易関係証明を取得するには、申請に先んじて、「真実かつ正確な書類にて申請を行うこと」「発給後に疑義等が生じた場合は、商工会議所の定めた条件によって処理し、迷惑をかけないこと」を誓約していただく必要があります。
この誓約は、「貿易登録」の手続きとして、商工会議所の会員/非会員を問わず貿易関係証明が必要なすべての事業者にしていただきます。誓約内容をよくご理解のうえお手続きください。また、この誓約は証明書を申請する商工会議所ごとに必要となります。


貿易登録とは


貿易登録は、商工会議所の定めた「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」に基づき、貿易関係証明申請者が、証明を申請しようとする商工会議所に下記事項について、誓約・届出していただくものです。

  • 証明申請の際、提出する書類の記載内容が全て真実かつ正確である旨の誓約
  • 証明発給後に疑義・紛争が生じた場合、商工会議所の定めた条件によって処理をし、商工会議所に迷惑をかけない旨の誓約
  • 証明申請者の営業の実態の届出
  • 証明申請者の署名者の署名の届出

商工会議所はこれらの誓約・届出により実態の把握できる者に対してのみ証明を発給します。また、証明申請者にとっても、あらかじめ署名を届出しておけば、署名者が申請の都度、商工会議所まで出向き、会議所職員の面前で署名するといった手間が省ける利点があります。
申請者が貿易登録がある商工会議所において上記誓約事項に違反した場合には、「商工会議所貿易関係証明罰則規程」が適用され、証明発給停止・登録抹消等の罰則を、全国すべての商工会議所において受けることになります。

貿易登録時には以下の規程について遵守する旨の誓約をしていただきます。
申請前に必ず、ご確認ください

私は、商工会議所の定めた認証規程及び罰則規程を理解した上で、申請を行います。

規程遵守誓約の確認がされていません。

1. 商工会議所の貿易関係証明


原産地証明書をはじめとする、商工会議所が発給する海外向けの各種貿易関係証明は、古くから最も信頼できる証明として広く内外の貿易関係業者により利用されています。商工会議所が厳正かつ中立な立場で発給する貿易関係証明は、真正・公正なものとして、商取引の円滑化に多大な利便性を提供し、貿易活動の振興に大きく貢献してきました。



2. 商工会議所の証明発給権限

わが国の商工会議所が行う事業は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定されており、貿易関係証明の発給については、商工会議所法第9条第5号および第6号の規定に基づき、その権限を与えられています。とりわけ原産地証明書の発給につきましては、「1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約」(ジュネーヴ条約)に基づいて、条約を批准した各国がそれぞれ発給機関を定めて発給を行わせることとなっており、わが国では商工会議所が発給機関の一つとして位置づけられ、年間70万件を超える貿易関係証明を発給しています。わが国以外でも、商工会議所(商業会議所)が発給機関の1つとして位置づけられ、それぞれ厳格な発給規則に基づいて、証明を発給しているのが大勢となっています。



3. 商工会議所の証明が必要とされる場面

商工会議所の貿易関係証明が必要とされるのは、主に次のような理由によります。

  1. 荷為替信用状(L/C)で要求されている
  2. 荷為替信用状(L/C)以外の書面等により海外取引先から要求されている
  3. 領事査証取得のための必須条件とされている


4. 全国統一の証明発給制度

商工会議所の発給する貿易関係証明の国際的信用を確保するために、平成11年2月に日本商工会議所により「商工会議所貿易関係証明発給事務規則」が制定されました。これにより、平成11年10月1日以降、原産地証明書は偽造防止加工が施された商工会議所所定の用紙を使用することとなりました。誓約書や認証規程、罰則規程、証明発給に係わる審査要領等が全国統一されました。

真正でない貿易関係証明が発給された場合、証明の国際的信用の失墜を招き、証明を利用する多くの法人(団体)・個人事業主が多大な不利益を被ることとなります。商工会議所の証明制度の趣旨を十分にご理解いただき、真正な申請書類を作成し、証明を取得されますようお願いいたします。



1-2.誓約する:貿易登録の種類および申請方法

高岡商工会議所にて、貿易関係証明を申請するすべての事業者は、「申請者登録」または「代行業者登録」、またはその両方の登録をしていただく必要があります。この手続きは高岡商工会議所の会員・非会員を問わず、すべての申請者・代行業者に必要です。

会員・非会員を問わず、各種貿易証明の申請には事前に「申請者登録」または「代行業者登録」のいずれか、または両方が必要です。

「申請者」「代行業者」とは



申請者 原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を、申請当事者として申請する法人(団体)・個人事業主。
代行業者 申請者から委託を受けて申請業務を代行する事業者。
営利を目的として、継続して反復的に申請業務を代行する意思を持つ者、海貨業者等(乙仲、Forwarding Agent)がこれに該当する。単にデリバリーのみを行うバイク便等については、該当しない。

貿易登録の申請方法

貿易登録のための誓約・届出には、当所貿易登録窓口での手続きが必要です。
貿易登録・更新受付時間:9:30~11:30、13:00~16:30
郵送での受け付けはできません。

ご用意いただく書類の詳細や登録用紙の記載方法は、後述の「貿易登録に必要な書類を揃える」をご確認ください。書類に不備がなければ、約20分程度で登録が完了します。
(登録完了までの所要時間は混雑状況にもよりますので、あらかじめご了承ください。)

貿易登録の手数料

高岡商工会議所の会員は、新規での貿易登録料および2年ごとの更新時の費用は無料です。

非会員の場合は、手数料として貿易登録手数料¥2,200が必要です。

会員のメリット

高岡商工会議所にご加入いただくと、貿易登録手数料証明手数料優遇されます。
高岡商工会議所への加入には、年会費が発生する他、加入条件がありますが、年間の貿易関係証明書の発給件数によっては、経費を節減できる場合があります。詳しくは入会のご案内をご覧ください。
入会のご案内


貿易登録の有効期限・更新手続き


貿易登録の有効期限は、登録・更新の日から2年間です。有効期限は「貿易証明登録証」に記載してあります。(例えば、2014年4月1日に登録・更新手続きが完了した場合には、2016年3月31日まで有効となります。)

有効期限の更新時には、新規と同様に必要書類をご準備いただく必要があります。ご登録いただいている署名は更新時に自動的に引き継がれません。ご使用になる全ての署名を新たにご登録いただく必要があります。
貿易登録の有効期限が切れていると、貿易関係証明の申請はできませんのでご注意ください。再度貿易登録の手続きをしていただき、不備なく完了すれば、貿易関係証明の申請・発給を受けることができます。

貿易登録の更新は、有効期限月の前月1日からお手続きが可能です。
(例:有効期限が2020年5月21日の場合、2020年4月1日から更新手続きが可能となります。4月1日が祝日の場合、4月2日から更新手続きが可能となります。)

貿易登録情報の照会について

貿易登録情報をはじめとする企業情報等については、企業情報ならびに個人情報の保護の観点から厳格、適切な管理をしております。そのため、貿易登録番号や登録サインなどの情報を電話やメールでお知らせすることはできません。窓口にて本人確認を行ったうえで、登録事業者の方にのみ自社の登録内容を開示しています。代行業者であっても申請者である登録事業者の情報を伝えることはできません。

貿易登録情報の照会は以下の① ②の両方をお持ちのうえ、窓口にお越しください。

  1. 登録事業者に所属していることが分かるもの(社員証または名刺2枚以上)
  2. 本人確認ができるもの(運転免許証など顔写真がついているもの)


1-3.誓約する:貿易登録に必要な書類を揃える

貿易登録の手続きには、下記の書類が必要です。

誓約書・業態内容届・署名届は、

専用用紙(「誓約書」、「登録台帳」)は、証明センター貿易登録窓口でも配付しております。

専用用紙の「誓約書」には、会社印及び代表者印(会社登記の実印)の押印、「登録台帳」の署名届には登録する署名者本人が肉筆で署名をする必要があります。

記入・押印済みの専用用紙と、登録種別に応じた必要書類を揃えて、窓口にてお手続きください。
(郵送での登録手続きはできません。)

(1) 申請者登録:法人(団体)の登録に必要な書類

1. 登録専用用紙
2. 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
3. 代表者印(会社登記の実印)の印鑑証明書
4. その他必要書類



1. 登録専用用紙

誓約書、登録台帳(業態内容届と署名届)のPDFファイルを以下よりダウンロードしてください。








  • プリントアウトした登録専用用紙(「誓約書」・「登録台帳」)に必要事項を記入・押印してください。
  • 署名届は8名までしか記載欄がありませんので、署名者が8名を超える場合には、登録窓口にて必要な枚数を入手していただくか、署名届をフォトコピーしてください。
  • 署名届は必ず申請企業に所属する社員であることが必要です。
    (代行会社や関係会社の社員は不可)消せるボールペンでの記載は一切受付けられません。
  • また、消した文字は冷やすことで元に戻る可能性があることから、消せるボールペンで書いた文字を消した書類も一切受付けられませんのでご注意ください。

2. 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

  • 発行日を起算日として3ヶ月以内の原本であること
  • (例)2016年4月15日に発行された登記簿謄本→2016年7月14日まで有効
  • 団体で登記していない場合には、団体規約または定款、役員名簿、事業活動報告書をご提出ください。当所が必要と判断した場合には、収支決算書(直近年度)、事業計画及び収支決算書(当該年度)をご提出いただきます。
  • 国内居住の代表権を持った方が登記されていない場合は貿易登録はできませんので、ご注意ください。

3. 代表者印(会社登記の実印)の印鑑証明書

  • 発行日を起算日として3ヶ月以内の原本であること
  • 外国人の方で、印鑑登録をしていない場合は、大使館・領事館や市区町村発行の署名の証明書(発行日を起算日として3ヶ月以内の原本)をご提出ください。

4.その他必要書類

A. 富山県内に営業拠点がない場合

B. 代表者・署名者が外国籍の場合

・在留カード(特別永住者証明書)裏表両面のフォトコピーが必要です。下記の在留期限・在留資格の条件を満たしている場合のみ登録できます。
(氏名、在留資格、在留期限の記載が確認できる場合、パスポートのフォトコピーでも代用が可能です。)


在留期限
在留カード(特別永住者証明書)の在留期限が切れていないことが必要です。期限満了後または在留期限更新申請中の場合も、登録手続きはできません。入国管理局で更新手続きを行い、完了後にご申請ください。


在留資格
代表者・署名者として貿易登録できる在留資格は次のとおりです。



代表者 代行業者
経営・管理、永住者、定住者、
日本人の配偶者等、特別永住者、
永住者の配偶者等、法律・会計業務、
企業内転勤、高度専門職
経営・管理、永住者、定住者、
日本人の配偶者等、特別永住者、
永住者の配偶者等、法律・会計業務、
企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、
高度専門職

C. 中古品を取り扱う場合


古物商許可証(各都道府県の公安委員会発行)のフォトコピー

D. 代表者・署名者が弁理士・公認会計士等の国家資格を有し、
署名欄にその資格名を使用する場合

各所属団体発行の資格証明
(発効日を起算日として3ヶ月以内の原本)

E. 窮境にある企業(清算手続中、会社更生法適用申請中・手続き開始等)の場合

事前にお問い合わせください

(2) 申請者登録:個人(個人事業主)の登録に必要な書類

個人(個人事業主)の登録に必要な書類
1. 登録専用用紙
2. 住民票
3. 印鑑証明書
4. 個人事業主であることを証明する資料
5. その他必要書類



1. 登録専用用紙

誓約書、登録台帳(業態内容届と署名届)のPDFファイルを以下よりダウンロードしてください。








  • プリントアウトした登録専用用紙(「誓約書」・「登録台帳」)に必要事項を記入・押印してください。
  • 消せるボールペンでの記載は一切受付けられません。また、消した文字は冷やすことで元に戻る可能性があることから、消せるボールペンで書いた文字を消した書類も一切受付けられませんのでご注意ください。

2. 住民票

  • 発行日を起算日として3ヶ月以内の原本であること

3. 印鑑証明書

  • 発行日を起算日として3ヶ月以内の原本であること
  • 外国人の方で、印鑑登録をしていない場合は、大使館・領事館や市区町村発行の署名の証明書(発行日を起算日として3ヶ月以内の原本)をご提出ください。

4. 個人事業主であることを証明する資料(新規登録の場合)

下記 a、b、c のいずれかをご提出ください。

a. 税務署に提出した開業届のフォトコピー
b. 納税証明書(事業税)のフォトコピー
c. 消費税還付申告書のフォトコピー

5. その他必要書類

A. 東京23区内に営業拠点がない場合

B. 代表者・署名者が外国籍の場合

在留カード(特別永住者証明書)裏表両面のフォトコピーが必要です。下記の在留期限・在留資格の条件を満たしている場合のみ登録できます。
(氏名、在留資格、在留期限の記載が確認できる場合、パスポートのフォトコピーでも代用が可能です。)

在留期限
在留カード(特別永住者証明書)の在留期限が切れていないことが必要です。期限満了後または在留期限更新申請中の場合も、登録手続きはできません。入国管理局で更新手続きを行い、完了後にご申請ください。

在留資格
代表者・署名者として貿易登録できる在留資格は次のとおりです。



代表者 代行業者
経営・管理、永住者、定住者、
日本人の配偶者等、特別永住者、
永住者の配偶者等、法律・会計業務、
企業内転勤、高度専門職
経営・管理、永住者、定住者、
日本人の配偶者等、特別永住者、
永住者の配偶者等、法律・会計業務、
企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、
高度専門職

C. 中古品を取り扱う場合

古物商許可証(各都道府県の公安委員会発行)のフォトコピー

D. 代表者・署名者が弁理士・公認会計士等の国家資格を有し、署名欄にその資格名を使用する場合

各所属団体発行の資格証明(発効日を起算日として3ヶ月以内の原本)

(3)代行業者登録:(法人・個人共通)の登録に必要な書類


代行業者について

貿易関係証明の申請事務を申請者に代わって行うことを業とする者を代行業者とします。
営利を目的として、継続して反復的に申請事務を代行する意思を持つ者、海貨業者等(乙仲、Forwarding agent)がこれに該当し、単にデリバリーを行うバイク便等についてはこれに該当しません。代行業者の登録は、申請書類の作成(署名の代行はできません)に携わる者の責任を明確にすることを目的としています。


1. 登録専用用紙
2. 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、または住民票
3. 代表者印(会社登記の実印)の印鑑証明書、または印鑑証明書
4. その他必要書類


1. 登録専用用紙

誓約書、登録台帳(業態内容届と署名届)のPDFファイルを以下よりダウンロードしてください。







  • プリントアウトした登録専用用紙(「誓約書」・「登録台帳」)に必要事項を記入・押印してください。
  • 消せるボールペンでの記載は一切受付けられません。また、消した文字は冷やすことで元に戻る可能性があることから、消せるボールペンで書いた文字を消した書類も一切受付けられませんのでご注意ください。

2. 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、または住民票

  • 発行日を起算日として3ヶ月以内の原本であること
  • 法人の場合には登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、個人事業主の場合には住民票をご提出ください。
  • 国内居住の代表権を持った方が登記されていない場合は貿易登録はできませんので、ご注意ください。

3. 代表者印(会社登記の実印)の印鑑証明書、または印鑑証明書

  • 発行日を起算日として3ヶ月以内の原本であること
  • 法人の場合には代表者印(会社登記の実印)の印鑑証明書をご提出ください。
  • 外国人の方で、印鑑登録をしていない場合は、大使館・領事館や市区町村発行の署名の証明書(発行日を起算日として3ヶ月以内の原本)をご提出ください。

4. その他必要書類

「(1)申請者登録:法人(団体)の場合」の4.その他必要書類をご覧ください。
個人事業主の場合には、「(2)申請者登録:個人事業主の登録に必要な書類」の5.その他必要書類をご覧ください。

(4)申請者と代行業者を兼ねる場合の登録について

ひとつの法人・個人事業主が自ら作成した書類について証明申請を行い、かつ他の申請者のために申請業務の代行も行う場合には、申請者登録と代行業者登録の両方が必要です。各々の誓約書・登録台帳をご提出ください。(登記簿謄本等の典拠書類は1部お持ちいただければけっこうです)

後日いずれかの登録手続きを追加でなされる場合には、該当の誓約書・登録台帳に必要事項を記入・押印してお持ちください。先に提出いただいた内容に変更がない場合(登記事項に変更がない場合)には、登記簿謄本等の典拠資料は再度ご提出いただく必要はありません。この場合、登録番号と有効期限は、先に手続きが完了している登録の番号、期限と同じになります。
また、貿易証明登録証につきましては、「申請者区分」を申請者・代行業者としたものを発行いたします。

申請者登録、代行業者登録を両方する場合でも登録料は1件分です。

登録の有効期間
登録(更新)日より2年間
※未登録、登録有効期限切れの場合、証明書の発給申請は受理できません。
更新に必要な書類
登録の場合と同様の手続きが必要です。
登録内容の変更について
登録内容に変更がある場合(サイナーの追加等)は、更新の手続きをお願いします。
登録・更新手数料 (10%税込・令和3年4月時点)
登録内容に変更がある場合(サイナーの追加等)は、更新の手続きをお願いします。
在留カード(特別永住者証明書)(表裏両面)またはパスポート

(氏名、在留資格、在留期限の記載頁)のフォトコピー(代表者が外国籍の場合)



高岡商工会議所会員 非会員
登録手数料 無料 2,200円
更新手数料 無料 無料

2.申請書類の作成・準備へ