ハラスメント対策・女性活躍推進 に関する改正ポイントのご案内

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ハラスメント対策・女性活躍推進 に関する改正ポイントのご案内

今般ハラスメント対策・女性活躍推進に関して法改正が行われました。
改正ポイントは次のとおりです。全企業が対象となりますので、ご確認お願いいたします。

Ⅰ:ハラスメント対策強化に向けた改正ポイント
●カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、
 雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!

Ⅱ:女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント
●令和8年(2026 年)3月31 日までとなっていた法律の有効期限が、令和18 年(2036 年)3月31 日までに延長されました。
●従業員数101 人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。
●プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。

※詳細は下記PDFをご覧ください。



お問合せ先

高岡商工会議所 中小企業相談所

0766-23-5007


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